令和5年10月1日実施の酒類の手持品課税(戻税)について
2023-09-15 (Fri) 15:07
お取引先様各位 令和5年10月1日に酒税率が改正され、酒税率の引上げ又は引下げが実施されます。 通常、酒類は製造場から出荷された段階で酒税が課されますが、 酒税率が改正される酒類に対しては、令和5年10月1日の午前0時時点で流通段階にある課税済みの酒類に対して、 新旧税率の差額を調整する措置(手持品課税又は手持品戻税)が行われます。 つまり、酒税率が引上げとなる酒類に対しては、その差額について課税が行われ、 逆に酒税率が引下げとなる酒類に対しては、その差額について戻税が行われます。 申告が必要となる方は、課税額と戻税額を差し引きした結果、課税額が多い場合は納付、 戻税額が多い場合は還付の申告を令和5年10月31日(火)までに行う必要があります。 詳細はこちらのページをご覧ください https://www.nta.go.jp/taxes/sake/annai/temochihin_r02.htm